2015年に施行となった空き家対策特別措置法により、空き家の管理をより強く求められるようになりました。
その効果か、空き家に関するご相談に来られる方も多数見られます。
きちんと管理していないと見なされた空き家は特定空き家に認定され、改善の放置度合いによりいくつかの罰則を受けるようになったのです。
罰則の中には固定資産税に関係するものも含まれます。
不動産を所有されている方ならご存じの『固定資産税』。
所有している不動産の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課税されます。
固定資産税評価額に1.4%を乗じた額が年間の固定資産税になります。
土地の広さが200㎡以下の土地は1/6の軽減措置を受けております。
しかし、特定空き家に認定された場合、この軽減措置から除外されてしまいます。
つまりは最大6倍まで固定資産税が上がってしまうのです。
年間5万円程度の固定資産税だからまぁいっか。と思い、気が付けば30万円の請求が来たというお客様もいらっしゃいました。
親から相続をしたが、高く売れる時までもっておこうと思った結果、逆に負の財産になってしまったと落胆しておられました。
支払を拒んだ場合、差し押さえられ、手元にお金が残らないという最悪の事態も起こり得ます。
そうなる前にまずはご相談を!
詳しくはこちらのサイトに随一コラムを書いてます。
https://akiya-katsuyou.net/osaka/14761/
不動産に関するご相談はヤマダ不動産豊中店までお気軽にお問い合わせください。