相続関係でお悩みの方
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不動産を相続する経験は人生のうちでそう何度もあるものではありません。しかも遺産は突然やってくるもので、実際に相続すると頭が混乱して何をしていいのかわからなくなる方も少なくないようです。
相続したものの遠方で放置している、利用できるアイデアがないので売却したい、人それぞれのさまざまな事情がありますが、まずはそのお悩みを豊中市のYAMADA不動産 豊中店までご相談ください。
相続でまず確かめておくべきなのは「どなたが遺産を相続されるのか」です。相続人がはっきりしていないと財産の行き場がなくなってしまいます。民法上では配偶者は常に法定相続人となります。続いて第一位は子ども、第二位は親、ついで兄弟姉妹という順になります。また、遺言により特定の人物に相続をさせるということもございます。このケースでは法定相続人よりも遺言が重視されるため相続配分も変化してきます。
このいずれにも該当せず相続人不在となる場合は相続財産管理人を選任して財産を精算する形になります。
法定相続人が民法上規定されているように、遺産の分配割合も法的に定められています。配偶者のみが相続人であれば配偶者が全て相続し、配偶者と子どもであれば2分の1ずつ配分されます。子どもが複数人いる場合は2分の1の財産をさらに分割して分配されていくので気をつけましょう。
配偶者と親であれば配偶者が3分の2で親が3分の1を相続します。両親が健在であれば3分の1を半分にした割合である6分の1ずつが分配される形です。
このように民法上は法定相続分が定められていますが、具体的にどの遺産を受け継ぐのかについては個々のケースで変わってきます。たとえば親子で土地と物件を分配する場合、土地と物件をそれぞれが選んで引き継ぐのか、それとも土地・物件を半分にして受け継ぐのかなどを決めていくことになります。
遺産の評価額が一定以上の金額となる場合は相続税の支払いが必要となります。近年、基礎控除額が引き下げられたため、ほとんどの場合は支払い義務が生じるようになりました。基礎控除額は「3000万円+法定相続人数×600万円」という計算式で導き出され、法定相続人が親子3人ならば4800万円までとなります。
ちなみに相続税は生前贈与や不動産の購入などで節税することが可能です。それでも支払うことが難しい場合は相続した不動産などを物納することもできますし、売却してその利益で支払うといったことも可能です。ただし物納については地価の8割り程度になりますのでやや損をする形になります。
空き家といえども立派な不動産なので所有していれば毎年固定資産税を支払わなくてはいけません。建物が古くてもそれが建つ土地の評価額が高い場合もあり、まとまった税金を毎年取られてしまう可能性がございます。また、特定空き家に認定されると「固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例」を受けることができなくなり、税金額が約5倍にアップしてしまいます。まさに空き家は負の遺産であるとも言えるでしょう。そのまま放置してしまうくらいならば売却した方が明らかにお得であるのは間違いありません。
家は人が住んでいないと恐ろしいスピードで朽ちていきます。昔からあるような木造建築はその傾向が顕著で、風通しが悪くなって湿気がたまりカビやダニ・小さな虫の発生、風雨にさらされて壁に穴が開くといったことだけでなく、老巧化した屋根瓦が落下して通行人に怪我をさせてしまうなどのリスクもあります。空き家の放置は近所の方を不快にさせるだけでなく怪我を負わせる可能性すらあるのです。
こうしたご近所トラブルを回避するためには定期的な管理・維持が必要で、そのためには費用もかかってきます。使っていないのに維持費がかかるのはなんとも悲しいことです。使いみちがない不動産はぜひ売却してムダな費用発生を抑えたほうが得策と言えるでしょう。
空き家の放置はまずいということで解体を検討される方もいるでしょう。しかし解体にはまとまった費用が必要で、すぐには準備できない場合もあるでしょう。
実は空き家対策特別措置法が施行されてから、行政代執行により空き家を強制解体する事例が増えてきています。
強制解体までには順序があり、初期は適切な処置を取るように指導があり、それに従わない場合は勧告を受けて固定資産税の特例が適用されなくなります。その時点で大幅な費用がかかるのですが、行政代執行により解体されるとその費用が請求されてしまうのです。もちろん行政からの請求なので支払わなければ容赦なく財産を差し押さえされてしまうでしょう。
このように、放置空き家の解体には費用がかかりますし、費用がないからといって放置すると差し押さえなどの最悪の事態になる可能性があります。できれば早めに空き家売却の決断をするべきではないでしょうか。
法定相続人が相続する財産の全ての合計金額が基礎控除額を上回った時に相続税が発生します。つまりご自身が相続した不動産の価値はもちろん金融資産や価値のある美術品などを含めた上で、ほかの相続人が相続したもの全てを合算したものがわからないと相続税がかかるかどうかわかりません。
基礎控除額は「3000万円+法定相続人数×600万円」で算出することができます。相続人が2人の場合は4200万円以下であれば相続税がかからずそれ以上ならばかかるという考え方になります。たとえば不動産ならば都市部で地価の上がっている地域であれば超えてしまう可能性が高くなるでしょう。
相続税を計算するにはまず相続したすべての財産の総額を合計しなくてはいけません。金融資産や預貯金などは評価額がわかりやすいですが、不動産となるとそう簡単にはいきません。
土地の面積や形状、地形など評価すべき点が非常に多いため専門家でも無い限りは難しいことでしょう。なるべく早くおおよその目安だけでも知りたいという場合は、固定資産税評価額×1.14倍という計算式で土地の相続税評価額を概算で出すことができます。
概算で導き出された土地の評価額にそのほかの相続資産を合計した金額を、相続税シミュレーターなどに入力すれば支払うべき相続税の目安がわかることでしょう。
空き家の売却時はケースにもよりますが、通常の不動産売却費用・ゴミ処分や遺品整理費用・取り壊し費用などが発生します。
放置されてリフォームなどもできないほどに朽ちた状態の空き家は取り壊しをしなくては不動産売却できません。そのため解体業者に手配をするのですが、家の中の処分品は別途業者に手配する必要があります。ゴミ処分として依頼する場合は10万円~30万円程度をイメージしておくとよいでしょう。遺品整理については専門業者に頼むか、一部はゴミとして処分して残りは遺族に任せるという方法もあります。
取り壊し費用は坪単価で5万円程度が目安となり、延床面積が30坪であれば150万円くらいかかります。なお、重機が入れにくい傾斜があるなど解体しにくい場所にある物件ほど費用が高くなるので覚えておきましょう。
高齢化が進む日本では高齢者が一人で暮らしそのまま孤独死してしまい、気づくのが遅れてしまうという悲しいケースが増えています。そのまま何の準備も心構えもできていない状態で不動産を相続して困っている方も実は少なくありません。
ご希望がございましたら当社では各地域にて老人ホームをご紹介することが可能です。独居老人で心配はしているもののそういつも見舞いに行けないなど、ご家庭それぞれご事情がございます。当社が紹介する老人ホームでは手厚いケアが受けられ第二の人生を送るのにふさわしい環境が整っております。ぜひお気軽にご相談ください。
相続された土地を売却するにはさまざまな手続きが必要になります。トラブルが起きずスムーズな売却ができるように、相続した土地売却の流れをご紹介していきます。
人生とは波乱の連続で予想していなかったことが突然起こるのも珍しくありません。人の死も同じで、突然ご家族が亡くなって不動産を相続することになることもあり得ます。大切な人の死、遺産の相続、相続税、相続した不動産をどう扱うべきか……さまざまなことが急に襲いかかり混乱されてしまうかもしれません。ですがそんな時だからこそ、まずは落ち着いて私たち専門家にご相談するところから始めみてください。
法律上複雑な手続きも多いですが、当社担当者がみなさまにわかりやすくじっくりご説明させていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。