皆様こんにちは。
YAMADA不動産豊中店の高山です!
先日もゴルフのラウンドに行って参りましたが100は切れず。。。
いつになったら90台で回れるのでしょうか😂
さて今回は、『 道路の種類 』についてです!
不動産を売買するときには、敷地に接している道路は、公道・私道のどちらなのか、そして建築基準法上で、どの道路にあたるかについての説明をさせて頂きます。
今回は、建築基準法上のおもな道路の種類について!
■建築基準法第42条第1項第1号道路
道路法による道路。建築基準法では以下の道路も「道路」といいま すが、道路法では以下の道路は「道路」といいません。
■建築基準法第42条第1項第2号道路
都市計画法等の法律による道路で「開発道路」ともいわれます。
■建築基準法第42条第1項第3号道路
昔から存在する道路法による道路にあたらない道路。幅員4m以上 の私道といったイメージで、「既存道路」といわれます。
■建築基準法第42条第1項第5号道路
都市計画法等の法律によらず特定行政庁から指定を受けた道路で「位置指定道路」といわれます。
■建築基準法第42条第2項道路
幅員4m(6m)未満で特定行政庁が指定した道路。「2項道路」といわれます。原則としてセットバックが必要となります。
なお、「告示建築線」という昔の法律で指定された幅員4m以上の指定建築線がある場合には、位置指定道路と同じような扱い(指定された幅員を確保)となります。
敷地と道路との関係は不動産売買取引にとって、土地の価格を左右する重要な要素です。
ご不明は全て経験豊富な
YAMADA不動産豊中店のスタッフがご説明させて頂きますので
安心してお任せくださいね!